●「オンライン登記申請による登録免許税軽減のお知らせ」
下記の登記をオンライン申請した場合、登録免許税が軽減されます。
1.軽減対象となる登記
(1) 不動産登記
・所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記
(2) 会社など下記法人の設立登記
・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
・中間法人法に規定する中間法人
・保険業法に規定する相互会社
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
2.実施期間
平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間
3.軽減される額
登録免許税額の100分の10に相当する額
(ただし、5,000円を限度とします)
●新しく「会社法」が制定されました。
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