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お知らせ



●「オンライン登記申請による登録免許税軽減のお知らせ」
  下記の登記をオンライン申請した場合、登録免許税が軽減されます。

 1.軽減対象となる登記
 
  (1) 不動産登記
    ・所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記
   
 (
2) 会社など下記法人の設立登記
    ・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
    ・中間法人法に規定する中間法人
    ・保険業法に規定する相互会社
    ・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
    ・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人


 2.実施期間
   平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間


 3.軽減される額
   登録免許税額の100分の10に相当する額
   (ただし、5,000円を限度とします)



●新しく「会社法」が制定されました。
 『うちの会社はどうなるんだろう?』
 そんなときは、迷わず、気軽に!!
 あなたの街の法律専門家司法書士にご相談ください。


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